よくある質問

【技能検定について】 【試験免除について】 【試験について】
faq
着付けの技能検定とは?

着付けの技能検定は、他人に着物を着付ける業務(他装)に必要な技能を対象としております。 着付け職種技能検定では、学科試験及び実技試験が級別に行われます。 なお、試験科目と範囲詳細は以下の通りです。

学科試験
1級 2級
  1. 着物の知識及び名称
    (1)着物の歴史(服飾史)
    (2)着物の各部の名称及び寸法
    (3)文様
  2. 男女の着物の違い
  3. 着物のたたみ方
  4. 繊維の知識
  5. 着物の織物及び染物
    (1)織物の知識
    (2)染物の知識
  6. 着物の着用時季
  7. 着物の格
    (1)着物の用途別種類及び柄づけによる格の違い
    (2)家紋
  8. 帯の種類(織帯及び染帯)
  9. 着付小物及び装身小物の種類及び用途
  10. 着物、帯及び小物の合わせ方
  11. 着付けの心得、作法及び技法
  12. 関係法規
    美容師法(昭和32年法律第163号)関係法令のうち、着付けに関する部分
  1. 着物の知識及び名称
    (1)着物の歴史(服飾史)
    (2)着物の各部の名称及び寸法
    (3)文様
  2. 男女の着物の違い
  3. 着物のたたみ方
  4. 着物の織物及び染物
    (1)織物の知識
    (2)染物の知識
  5. 着物の着用時季
  6. 着物の格
    (1)着物の用途別種類及び柄づけによる格の違い
    (2)家紋
  7. 帯の種類(織帯及び染帯)
  8. 着付小物及び装身小物の種類及び用途
  9. 着物、帯及び小物の合わせ方
  10. 着付けの心得、作法及び技法
  11. 関係法規
    美容師法(昭和32年法律第163号)関係法令のうち、着付けに関する部分
実技試験
1級 2級
次に掲げる着物について定められた時間内で着付けができること。
・浴衣 ・街着 ・付下げ ・訪問着
・付下げ訪問着 ・色留袖 ・黒留袖
・中振袖 ・紋服(羽織・袴)
次に掲げる着物について定められた時間内で着付けができること。
・浴衣 ・街着 ・付下げ 
・訪問着 ・付下げ訪問着
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技能検定に合格しなければ着付けの仕事ができなくなるの?

技能検定は、労働者の雇用の安定や社会的経済的地位の向上を目的に労働者の有する技能を検定する制度であり、合格しなければ仕事ができないというものではありません。

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技能検定に合格するとどうなるの?

学科試験、実技試験の両方に合格すると、1級は厚生労働大臣名、2級は技能センター理事長名で合格証書が交付されます。また、合格者は「1級着付け技能士」又は「2級着付け技能士」と名乗ることができます。

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流派は関係あるの?

一定の実務経験があればどなたでも受けることができる国家検定であるため、他人に着物を着付ける業務に必要な着付け技能のうち、基本的、一般的な技能のみを対象としております。芸術的な要素や各流派の伝統・文化等の高度なものは含みませんので、流派に関係なく受検することができます。

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技能検定と各団体の資格制度などとの関係は?

技能検定は、他装に必要な基本的、一般的な技能しか扱いませんので、各種流派や各団体組織等が行う資格制度等の中の限られた部分だけが対象となります。したがって、各団体の資格制度に取って代わるとか、どちらが上か下かという性格のものではありません。当然のことながら、各種流派や各団体組織が行う資格制度、講義等を損なったり、その自由な実施を妨げたりするものでもありません。

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誰でも受検できるの?

技能検定は、受検資格を満たせば受検者の所属団体等に関係なく受検できます。 なお、受検資格は以下の通りです。

学科試験資格

受検対象者 (※2) 学科試験の受検に必要な実務経験年数
1級 2級
実務経験のみ 5 1 (2級合格者) 2
専門高校卒業 4 0
大学・短大・高校専攻科卒業 3 0
専修学校又は 各種学校卒業 800時間以上 4 0
1600時間以上 3 0
3200時間以上 2 0
短期課程の 普通職業訓練修了 700時間以上 4 0
普通課程の 普通職業訓練修了 2800時間未満 3 0
2800時間以上 2 0
美容師免許取得 2 0

※1:実務経験とは、他装又は着付け指導の業務に携わった経験をいう。また、実務経験年数は、受検対象者欄に掲げる卒業、修了又は免許取得の後の実務経験の年数をいう。
※2:着付け職種に関する学科又は訓練科(美容科、着付け科、和裁科、被服科等)に限る。

実技試験資格

  • 実技試験は学科試験合格者及び学科試験免除者でないと受検することができません。
  • 同級又は上位級の学科試験の合格者
    (学科試験に合格した日の翌日から起算して、2年を経過する日の属する年度の末日までに行われる実技試験を受検する場合に限る。)
  • ただし、令和3年度の学科試験に合格した者については、学科試験に合格した日の翌日から起算して3年を経過する日の属する年度の末日までに行われる実技試験を受験する場合に限るものとする。
  • 同級又は上位級の学科試験の免除者
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実務経験の証明方法は?

受検者本人の申告制ですが、合格後、申告された実務経験が不足していることが判明した場合は、合格を取り消すこともあります。

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