試験免除の基準について

 職業能力開発促進法施行規則第65条の2及び試験業務規程第8条に基づき、技能センターの定める試験免除基準は、次の表のとおりとし、左欄に掲げる者は同表右欄に掲げる試験の免除を受けることができる。

1 技能検定関係(同一の検定職種に限る。)

免除を受けることができる者 免除の範囲
(1)1級の技能検定において、学科試験に合格した者 1級及び2級の学科試験の全部
(2)2級の技能検定において、学科試験に合格した者 2級の学科試験の全部
学科試験に合格した日の翌日から起算して2年を経過する日の属する年度の末日までに行われる実技試験を受検する場合に限る。

2 職業能力開発行政関係(検定職種に関する訓練科又は免許職種に限る。)

免除を受けることができる者 免除の範囲
(1)職業訓練指導員免許を取得した者 1級及び2級の学科試験の全部
(2)普通課程の普通職業訓練における技能照査に合格後2年(訓練時間が2800時間以上なら1年)の実務経験のある者 2級の学科試験の全部
(3)着付け職種技能検定に係る指定試験機関技能検定委員(問題作成)を2年以上務めた者 1級及び2級の学科試験及び実技試験の全部
(4)着付け職種技能検定に係る指定試験機関技能検定委員(実技採点)を2年以上務めた者 1級及び2級の実技試験の全部
※1:
実務経験とは、他装又は着付け指導の業務に携わった経験をいう。また、実務経験年数は、受検対象者欄に掲げる卒業、修了又は免許取得の後の実務経験の年数をいう。
※2:
着付け職種に関する学科又は訓練科(美容科、着付け科、和裁科、被服科等)に限る。
※3:
(1)~(2)については、職業能力開発促進法に基づくものに限る。

3 その他関係

免除を受けることができる者 免除の範囲
技能センターが認めた検定合格者又は教育講座・職業訓練修了者であって、技能センターが実施する特例講習を修了したもの 1級又は2級の学科試験の全部
特例講習を修了した日の翌日から起算して3年を経過する日の属する年度の末日までに行われる実技試験を受検する場合に限る。ただし、特例講習の終了した日からその年度の末日までに実技試験が行われない場合は1年延長する。


特例講習について

 各団体が独自に実施している検定試験・教育講座・職業訓練のうち、所用の要件を満たすものとして技能センターが認定したものの合格者又は修了者は、技能センターが行う特例講習を受講し修了試験に合格すると、着付け職種技能検定の学科試験が免除されます。
 特例講習受講資格の認定については、検定試験・教育講座・職業訓練を実施する団体が、技能センターに申請し、認定を受ける必要があります。詳細は《特例講習認定手続きの流れ》をご確認のうえ、《特例講習認定申請書》をダウンロードしてください。

特例講習認定手続きの流れ(pdfファイル)

特例講習認定申請書(pdfファイル)

特例講習について

 技能センターが認定する、特例講習受講資格については《特例講習認定一覧》をご確認下さい。
 認定された試験、講座、訓練の合格者または修了者は特例講習を受講すると、学科試験を免除することができます。

特例講習認定一覧(pdfファイル)
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